2020-11-13 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
これは九州帝国大学、組織としてかかわっていないという主張もありますが、ただ、B級戦犯裁判、主任教授、自分自身の責任だと言って自殺していますので。しかし、その後のB級戦犯の裁判等々で、やはり同大学医学部と軍部の両方による組織的な実行であったことを否定できないとする見解が有力であります。また、それは関係者の反倫理的行為の意図的な隠蔽、否認という事実からも裏づけられるとされています。
これは九州帝国大学、組織としてかかわっていないという主張もありますが、ただ、B級戦犯裁判、主任教授、自分自身の責任だと言って自殺していますので。しかし、その後のB級戦犯の裁判等々で、やはり同大学医学部と軍部の両方による組織的な実行であったことを否定できないとする見解が有力であります。また、それは関係者の反倫理的行為の意図的な隠蔽、否認という事実からも裏づけられるとされています。
必須とする五つのKPIの中で、⑤が事業に関連する大学組織改革の実現についてと、こうあります。どのような改革が想定され、また期待されているのか、お伺いいたします。
本交付金の対象となるベンチャー支援の取組に関して言えば、例えばですけれども、魅力ある大学組織改革による起業家教育の提供、地域の中核的産業に関する産官学連携による新たな技術シーズの創出、学生や若者が立ち上げたスタートアップへの支援、人材の支援ですね、そういったものも挙げられますけれども、このように、地域が一丸となって、本気で改革に取り組むすぐれた事業を重点的に支援することにより、大学発のベンチャーの創出
下の4と5が大学に対する交付金ということになるわけでありますけれども、これらを受けようと思えば、魅力ある大学組織改革とか先導的研究基盤というような一定の方向に誘導されざるを得なくなります。 既に現在、大学間でコンソーシアムというものには取り組まれております。
本法案では、産官学連携により、地域の中核的産業の振興や専門的人材育成などを行うすぐれた取組を新たな交付金等により重点的に支援をし、特色ある大学組織改革の実施などを進めていくということで、最初に、大学が瀕死の状況にあるのを戻せるかということになると、これらの取組を通じて活力を得ていくということになろうかと思います。地域の活力も含めてということであります。
(二)の地方創生推進交付金活用分、一件当たり国費標準額五億円の方では、1の産官学連携事業は補助率二分の一でありますけれども、2の大学組織改革による質の高い教育の提供、リスクの高い先端研究では補助率三分の二、3の先導的研究基盤、技術を活用した最先端研究等では補助率四分の三と大きく傾斜がつけられております。 これは事務方でいいですけれども、これは一体なぜですか。
こうした事例も参考にしつつ、本交付金については、魅力ある大学組織改革につながる海外、国内のトップレベル人材の招聘を支援するとともに、地域の取組において地域以外の大学等の参画も可能とするなど、外部の知見の導入を促す仕組みとしているところであります。
大学組織がはらむ問題もさることながら、医師がその技量を高めるための研修システムに問題があるのではないでしょうか。 医師も人間であり、誰もが初めは初心者であります。まず技能を習得しなければなりません。そして、経験を積み重ねたベテラン医師となれば、今度は習得した技術を維持していくことが求められると思います。
その中には、大学が持つ強みのある研究分野、研究成果について積極的な情報発信や、大学側からの提案による共同研究の拡大、これが当然産学連携ということにつながるわけでありまして、大学組織全体で産学連携を進めるための体制整備やマネジメントの強化ということを文部科学省として各大学にしっかり求めていきたいというふうに考えております。
そして三つ目には、大学としての研究教育及びそれらを通じて得られた成果の社会的還元とか、そういう問題は、別な面から見ますと、大学組織が企業等から得る利益、実施料収入なり株式取得等との間には、実は、通常の場合は利益相反という問題が出てくるわけです。
次にお伺いしたいと思うんですが、まず、鳥居先生も伊藤先生もおっしゃっていただきました、大学において国を支える意思と社会的使命感を育成するということが大事な大学あるいは高度大学院の使命だというところに出てくるんですが、それでは、社会の要請に従ってというときの社会の要請というのをどう大学組織が感知していらっしゃるのでしょうか。
実は、学部のありようというのは、行政組織上のあるいは国立大学設置法上の行政的な観点からの議論というのももちろん当然必要なわけでありますけれども、私は、どういう学部、あるいは今回は学部ではなくて学環だということで東大の場合はできたわけでありますけれども、学問のありよう自体、どういう学問クラスターをくっ付けていって教育なり研究をやるかという、本当にその学問領域のありよう自体を議論するという、単に一大学組織
そういう発想の上に立って、例えば大学組織の運営の改革、あるいは大学教官の特許取得のインセンティブの拡充、それから産学連携のコーディネートに向けた大学TLO、技術移転機関の拡充でございますとか、また、ベンチャーを担う経営面、技術面に精通した人材の育成、それから民間資金も活用した産学間連携研究開発の抜本的な拡充を図らなければならない。
伝統的な大学組織に風穴をあけまして流動化、活性化を促していく、そして多様な人材の交流を図っていくということによって学問的生産、これは研究生産性、教育生産性といったようなものがありますが、そういう学問の発展を図っていくというところにこの法案の契機を見出すことができるのではないかというふうに思っております。
また、大学組織についても、評議会のみを法定して、これに人事権を付与し、少数の評議員中心の大学運営を予定しております。この大学自治組織では、教員全体の意見が大学運営に反映する教授会が機能する保障はなく、学問の自由、大学の自治が脅かされるばかりでなく、教職員の積極的協力を期待し得ないのであります。
また、大学組織についても、評議会のみを法定してこれに人事権を付与するなど、少数の評議員中心の大学運営を予定しております。この大学自治組織では、教員全体の意見が大学運営に反映する保障はなく、学問の自由・大学の自治が脅かされるばかりでなく、教職員の積極的協力が期待されないのであります。
また、大学組織についても、評議会のみを法定して、これに人事権を付与するなど、少数の評議員中心の大学運営を予定しております。これでは、教員全体の意見が大学運営に反映する保障はなく、学問の自由・大学の自治が脅かされるばかりでなく、教職員の積極的協力が期待されないのであります。
また、本法案には、教授会に関する規定がなく、評議会と教授会の関係、また、大学組織における教授会の位置づけが明確でありません。学校教育法に定める教授会は評議会の単なる下請機関となるのかどうか、文部大臣に明確な答弁を願います。 翻って、本法案が意図する管理体制を図式化しますと、文部大臣-理事長-学長-副学長-評議会-教員と、上意下達の管理統制の仕組みが貫徹されております。
また、学系については、「研究上の目的に応じ、かつ、教育上の必要性を考慮して組織するものとし、」とあるが、教員の単なる帰属組織なのか、専門家の共同研究大学組織なのか、はっきりすべきであります。
私は大臣も先ほど来御説明申し上げましたように、大きな大学組織、これは一大社会になっておるわけでございますから、これが機能的に処理できるような体制になっていくことが必要だというふうに考えます。その意味では、大学の教育・研究を助けてまいりますための管理システムが教育・研究の目的に即して機能的に運営できるような改善、くふうというものがあってしかるべきだと考えるのでございます。
したがって、実は国立大学管理法で提案されているような大学の管理に当たるようなものが結局の筑波大学組織についてこの中に別につくって出ているわけなんです。だから別の法律に定めるということは、十三条でも予想している事柄なんです。だから筑波大学の法律というのを別の法律にしていくということが非常に自然ではないかというふうに私は思うんです。
この法案改正の当面の目的は、東京教育大学を筑波研究学園都市に移転し、これを機会に同大学を改組して、現在の大学組織とは異なった構想に基づく国立筑波大学を設置することにある。